|家族を守るために

民事信託(家族信託)の活用セミナーを受講してきました。今回はそこで知った情報について記録しておきます。本日のコラムの書き手は H です。
現在、認知症の高齢者と障害を持っている者が身近な親類におり、日々その介護と世話に関わっています。

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その親類たちをサポートする手立てとして、法定後見人という制度の活用を視野に入れていましたが、メリット&デメリット等について関係者や報道などから現状の調査をしたところ、諸々問題点の多い制度であることが徐々に分かってきました。
よく出てくる一番分かりやすい問題点として、 後見人制度では後見人に報酬を支払うため、基本的に毎月数万円の出費が被後見人が亡くなるまで続く こと。
これは、資産をたくさん持っていてお金に余裕があるご家庭ならば、なんでもないことで良いのかもしれませんが、一般的に考えて、とても厳しいのではないかと感じます。これを読んでいる皆さまが、仮にその立場であったらどうでしょう?毎月数万円の支払いを継続できますか?
そもそも後見人制度とはどういうものなのか?家族や本人を守る方法はそれしか無いのか?他に何かよい手だてがあるのではないか?
私のように高齢者介護等に身近で関わっている者にとって、もっと良い制度はないかと考えていたタイミングで、この 民事信託制度 についての講座開催の通知あったのは何かの縁だと思い、すぐに受講を申込みました。
|後見人制度の代用として使えそう
//後見人制度の代用として使えるかもしれない点として//
【1】 高齢者保護 として活用できる
【2】 高齢者 本人の 財産保護だけでなく、活用・処分 もできる
【3】 相続人のための相続税対策 も可能 (後見人制度ではできない)
【4】 障害を持った子供 を持つ親が心配する子供の将来の生活のため、 親なき後の子供の生活保障 として、障害を持った子供等を持つ親が建築した賃貸マンションを 障害者である子供の生活費の捻出 のため、信頼できる他の親族に信託で預ける
【5】 認知症や病気・怪我等で 認知機能の衰えた親に代わって家族で貸地、貸家の整理をすることが可能
【6】 信託された財産は 倒産隔離機能 があり、委託者の債権者も、受託者の債権者も、信託財産を差押えすることができない
【7】 後継ぎ遺贈 が可能
//法定後見・任意後見と比較して//
【1】 家庭裁判所が選任する 法定後見人は全く融通が利かない。 四角四面に資産保護に注力するあまり、場合によっては被後見人ご本人の意思さえも聞き入れられないというようなトラブルが起きる等、一体誰のための制度なのか本末転倒になっている面もあり、人間の尊厳に関わる問題点が残されたままの制度となっている。
家族のための 相続税対策は全くしてくれない。 被後見人の財産内容を教えてくれない。 つまり 法定後見人は家族の味方ではない。
【2】 任意後見人は被後見人ご本人が選ぶため多少の融通が利くが、任意後見契約を入念に作成しても、 任意後見監督人と対立して相続税対策ができない可能性が高い。 任意後見監督人に対する報告などが負担 となる。
【3】 被後見人ご本人の財産から、法定後見人、もしくは法定後見監督人へ報酬を継続的に支払う必要 がある。 これに対し、 民事信託なら、受託者に報酬を支払う必要はない。
また、 自宅を売却する事に制限はない。 受託者は信託契約に従い、自由に建て替え、借り入れ等、相続税対策ができる。
※メモ※ 後見人制度について、ボランティア研修を受けた 一般市民による成年後見人(市民後見人という) に無償で後見人になってもらうという制度もある。
※メモ※ 後見制度支援信託というものがあるが、後見人による不祥事の発生を抑制する効果が期待できる反面、本人の財産を本人のために使うことが難しくなるといったデメリットが生じる点が問題点として指摘されているとのこと。
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